松澤社会保険労務士事務所

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36協定における押印・署名の廃止

その他 2021.04.01

36協定届における押印・署名の廃止

労働基準監督署に届け出る36協定届について、使用者及び労働者代表の押印及び署名が不要となります。公布日の2020年12月22日以降、2021年3月31日までに締結し届け出る36協定についても、新様式を用いることができるとされているため、実際にはすでに押印、署名のない届出をすることが可能です。ただし、これは「労働基準監督署に届け出る際の協定届(提出用)の押印省略」であり、労使で時間外労働等の限度時間を話し合い、社内で締結する「協定書(社内書類)」は労働者代表の署名又は記名・押印などが必要であるという点に注意が必要です。

 

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