労災保険法の改正
メルマガ情報 2020.08.31
<労災保険法の改正>
- 兼業・副業で令和2年9月1日以降に労災事故にあわれた場合は、すべての勤務先の賃金額を合算した額をを基礎に給付額等が決定します。事務的には複雑になります。パート労働者の複数勤務者や兼業・副業をしている従業員については、会社も把握する必要があるかもしれません。
- 勤務時間等により、過重労働等が原因での労災認定は、勤務先ごとに負荷が基準ですが判断できない場合は、すべての勤務先の負荷を総合的に評価して判断することになります。
<対策>
パート労働者や兼業・副業勤務者の労働時間や業務等の把握が必要になるかと思います。
再度、兼業・副業についての就業規則の見直しをぜひ行ってください。
とくに、兼業・副業に許可の基準(労働時間や労働日)や会社に許可を受けずに就労していた
場合の懲戒処分等は必要となります。
<その他法改正情報>
●障害者雇用率引き上げへ
2021年3月より、障害者の雇用率が現行2.2%から2.3%に引上げとなる見込み
これで常時44人以上の企業は最低1名の障害者雇用が必要となります。
●女性活躍促進法
2022年4月より常時雇用101人以上の企業は一般事業主行動計画の策定や情報提供が必要となります。
●公益通報者保護法 2002.6.8法案可決 2年以内に施行予定
今後公益通報保護法の改正実施が行われます。
改正内容として、
<対象者が拡大> | <対象企業の拡大> |
①退職後1年以内の退職者 | 通報体制の整備の義務化 300人以上の企業 |
②役員 | |
③取引先は今後検討 |