松澤社会保険労務士事務所

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年収106万円、130万円の「年収の壁」対策について

メルマガ情報 2023.10.30

106万円の壁への対応 -キャリアアップ助成金の拡充-

厚生年金被保険者が51人以上の会社で働く「週20時間以上かつ月収88,000円以上=年収約106万円以上」のパートタイマーは、2024年10月から社会保険加入対象となります。自らの社会保険負担が生じることで手取り額が減ってしまうことの補填ために、キャリアアップ助成金に「社会保険適用時処遇改善コース」が新設されることとなりました。

このコースは、パートタイマー等が社会保険の加入により手取り収入が減少しないように

①手当を追加支給する

②労働時間を延長するなどの従業員の収入を増加させる取組みを行った会社に対して、従業員1人当たり最大50万円の支援を行うもの

となっています。

また、①の手当の追加支給について、社会保険の等級を決める際に算入しない「社会保険適用促進手当」として支給する場合もこの助成金の支給対象となります。

助成金は最大2年半分支給され、次の図のようにその間の社会保険負担を実質的に補填する内容となっています。

【社会保険適用時処遇改善コースのイメージ】

130万円の壁への対応

健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の認定の基準「年収130万円未満」について、年収が一時的に130万円を超えてしまう場合も被扶養者として認定される方法が示されました。

この場合、「人手不足による労働時間延長等に伴う残業代増加などの一時的な収入の変動」である旨を会社が証明する書類を添付し申請することにより、収入が一時的に130万円を超えても、同一人物について最大2回の被扶養者認定がなされるようになります。具体的には毎年冬季に行われる被扶養者資格に係る調査票を提出する際に申請ができるようになると予想されます。

家族手当について

税法、健康保険法における被扶養者の認定基準を企業の家族手当の支給基準に準用しているケースについて、その見直しを周知していくことが発表されています。

労働問題や人事制度、業務効率化で悩まれている経営者は、ぜひご相談下さい。

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