松澤社会保険労務士事務所

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「解雇」「退職勧奨」「自己都合退職」の境界線

メルマガ情報 2021.10.26

解雇

「解雇」は、会社側が一方的に労働契約を解除することを言います。解雇は労働者の合意を要件としませんが、その分日本では法律によって強い規制がなされています。合理性のない解雇は法律により無効になるため、解雇に納得がいかない労働者から解雇無効を主張され、結果として解雇できない(または解決のために解決金や弁護士費用など多額の費用がかかる)、というリスクがあります。また、解雇の場合は30日以上前に予告し、または平均賃金30日分以上の解雇予告手当の支払いの義務がある点も注意が必要です。

退職勧奨

「退職勧奨」とは、何らかの事情により労働契約を終了したい会社側が労働者に退職を勧める行為を指します。退職勧奨はあくまで「提案」しているに過ぎず、労働者はその提案を断る自由があります

解雇と退職勧奨の境界線

解雇と退職勧奨はともに「会社側からの労働契約解除の意思表示」ですが、労働者に意思決定の自由があったかどうかが両者の境界になります。たとえ形式上は退職勧奨であっても、「執拗に何回も退職勧奨への合意を迫った」などの事情がある場合は「退職を強要した」として不法行為とみなされる可能性があります。退職勧奨の際は、明確に「これは退職の提案であり、あなたには決定の自由があります」と伝えましょう。断られた時には深追いをせずに仕切り直しをした方が良いでしょう。

自己都合退職と退職勧奨の境界線

「自己都合退職」とは、転職や移住、出産、介護、病気療養などの自己都合により労働者側から労働契約解除を申し出ることを言います。

解雇は合理的理由を要しますが、自己都合退職の場合はその理由は問いません。自己都合退職と退職勧奨は会社側からの退職を促すような言動の有無が境界になります。例えば上司が「会社に合わないから辞めた方がいいのではないか」など発言した場合は退職勧奨となる可能性があります。

 

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