松澤社会保険労務士事務所

東海から関東、浜松市の社会保険労務士

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外国人技能実習制度

人口減少が危惧される中、外国人の受け入れは新たな労働力となります。

少子高齢化に対応して、外国人を技能実習性として3年程度 日本企業で就労させることができます。

提携先組合では、中国、ミャンマー、ベトナム等の国から招聘することができ、ほとんどが最低賃金での雇用契約で就労させています。しかし、それ以外にも渡航費や組合に会費を納める費用もあり日本人と大きな賃金格差はありません。当事務所も、法令面でバックアップしています。

また、提携先の組合をいつでもお気軽にご紹介させて頂きます。

今後、日本人では採用が難しいとお考えの方にとっては、技能実習生の活用も視野に入れる必要があるかと思います。

労働問題や人事制度、業務効率化で悩まれている経営者は、ぜひご相談下さい。

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