改正される法定雇用率
その他 2021.01.29
2021年3月1日から、法定雇用率は以下のように変更されます。
事業主区分 | 法定雇用率 | |
現行 | 令和3年3月1日以降 | |
民間企業 | 2.2% | 2.3% |
国や地方公共団体 | 2.5% | 2.6% |
都道府県等の教育委員会 | 2.4% | 2.5% |
この改正により、1人以上の雇用義務が発生する民間企業の人数範囲が「従業員43.5人以上」となります。また、常時労働者43.5人以上の会社は、毎年6月1日時点の障害者雇用状況を「障害者雇用状況報告書」にてハローワークに報告しなければなりません。同時に障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」の選任についての努力義務が発生します。