法改正 育児・介護休業施行規則等の改正
その他 2020.12.01
育児・介護休業施行規則等の改正をお知らせいたします。
令和3年1月1日より、子の看護休暇及び介護休暇が時間単位で取得可能となり、就業規則及び育児・介護休業規定等の変更が必要になります。
<改正前>
①半日単位での取得が可能。
②箇1日の所定労働時間が4時間以下は取得できない。
<改正後>
①時間単位の休暇を取得できる。
②すべての労働者が対象。
上記時間とは1時間単位で中抜け無しの休暇付与してください。
(法定を超える場合は例外あり)
労使協定で、時間単位で付与することが困難な場合は除外できます。