松澤社会保険労務士事務所

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法改正 育児・介護休業施行規則等の改正

その他 2020.12.01

育児・介護休業施行規則等の改正をお知らせいたします。

令和3年1月1日より、子の看護休暇及び介護休暇が時間単位で取得可能となり、就業規則及び育児・介護休業規定等の変更が必要になります。

<改正前>

①半日単位での取得が可能。
②箇1日の所定労働時間が4時間以下は取得できない。

 

<改正後>

①時間単位の休暇を取得できる。
②すべての労働者が対象。

 

上記時間とは1時間単位で中抜け無しの休暇付与してください。

(法定を超える場合は例外あり)

労使協定で、時間単位で付与することが困難な場合は除外できます。

労働問題や人事制度、業務効率化で悩まれている経営者は、ぜひご相談下さい。

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