松澤社会保険労務士事務所

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標準報酬月額の特例改定について

メルマガ情報 2020.07.29

<標準報酬月額の特例改定について>
新型コロナウイルス感染症の影響により休業した方で、休業により報酬が著しく下がった方について、事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定可能となりました。

標準報酬月額の特例改定は、次の3つの条件を全て満たす場合に行うことが可能です。
(1)事業主が新型コロナウイルス感染症の影響により休業(時間単位を含む)させたことにより、
  急減月(令和2年4月から7月までの間の1か月であって、休業により報酬が著しく低下した月として事業主が届け出た月)が生じた方
(2)急減月に支払われた報酬の総額(1か月分)に該当する標準報酬月額が、既に設定されている標準報酬月額に比べて、
  2等級以上下がった方
  ※固定的賃金(基本給、日給等単価等)の変動がない場合も対象となります。
(3)特例による改定を行うことについて、本人が書面により同意している方
  ※被保険者本人の十分な理解に基づく事前の同意が必要となります。
  (改定後の標準報酬月額に基づき、傷病手当金、出産手当金及び年金の額が算出されることへの同意を含みます。)
  ※本特例措置は、同一の被保険者について複数回申請を行うことはできません。

<労働移動支援助成金>
再就職援助計画などの対象者を離職後3か月以内に期間の定めのない労働者として雇い入れ、継続して雇用することが確実である事業主に対して

(1)支給対象者を離職日の翌日から3か月以内に期間の定めのない労働者として雇い入れること。
  ※有期雇用契約で雇い入れた後に期間の定めのない労働者として雇い入れた場合や紹介予定派遣で雇い入れた場合には
  支給対象となりません。
(2)支給対象者を一般被保険者又は高年齢被保険者として雇い入れること。
  支給決定時までに事業主都合による解雇等により支給対象者を雇用しなくなった場合は、支給されません。
  「支給対象者」となる方(以下の全てに該当する方)

  ・離職から3か月以内に期間の定めのない労働者として雇い入れられること

  ・申請事業主に雇い入れられる直前の離職の際に「再就職援助計画」または「求職活動支援書」の対象者となっていること

  ・雇用されていた事業主の事業所への復帰の見込みがないこと

  受給額は対象者1名につき30万円

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