松澤社会保険労務士事務所

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法改正について

メルマガ情報 2020.06.22

<改正健康増進法の概要> 2020.4.1から
 第1種施設・・・・学校・病院・行政機関の庁舎など 敷地内禁煙(屋外に喫煙所設置可)
 第2種施設・・・・オフィス・商業施設・飲食店・宿泊施設・交通機関など 原則屋内禁煙
         (屋内に喫煙専用室、加熱式たばこ専用喫煙室の設置可)

<パラハラ防止法の概要> 2020.6.1(中小企業2022.4.1)から
 ① 職場におけるパワハラ防止措置が事業主の義務となりました。
 ② 職場におけるパワハラの防止のために講ずべき措置
   A 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
   B 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
   C 職場におけるパワハラに関する事後の迅速かつ適切な対応
 ③ 事業主に相談したことによる不利益な取り扱いの禁止

<社会保険の適用拡大についての法改正概要>
 従業員数51名以上の企業に週20時間以上の雇用契約としている従業員は社会保険の適用となる(月額 88000円以上 学生は除く)
 上記は、段階的に2022.10より101人以上の企業から対象となり、2024.10から51人以上の企業が対象

 短時間パートについては、手取りを重視しますので待遇面を含めて早期に対応することをお勧めします。
 弊所でも、対象企業には個別にご連絡させて頂きますので宜しくお願い致します。

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