新型コロナウィルスに対応した助成金②(令和2年3月18日現在)
メルマガ情報 2020.03.19
①時間外労働等改善助成金(職場意識改善特例コース)
病気休暇制度や、お子さまの休校・休園に関する特別休暇制度を就業規則に整備し、取組を実施すると支給対象となる取組費用の一部を助成するものです。助成率は3/4等で、上限50万円です。
対象となるのは、労働災害補償保険の適用事業主で、特別休暇の規定の整備を行う中小企業の事業主です。
事業実施期間は、令和2年2月17日~令和2年5月31日になります。
②時間外労働等改善助成金(新型コロナウィルス感染症対策のためのテレワークコース)
新型コロナウィルス感染症対策として、新規でテレワークを導入し、事業実施期間中に、テレワークを実施した労働者が1人以上いる中小企業事業主に対して、対象経費の合計額の1/2(上限100万円)を支給するものです。事業実施期間は、令和2年2月17日~令和2年5月31日になります。
※テレワーク導入については、東京都でも「事業継続緊急対策(テレワーク)助成金が案内されています。
こちらは、都内に本社、事業所がある事業主が対象で、都が実施する「2020TDM推進プロジェクト」に参加している事等の要件があります。助成は、助成率は10/10(上限250万円)です。