松澤社会保険労務士事務所

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新型コロナウィルスに対応した助成金のご案内

メルマガ情報 2020.03.03

①小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援

新型コロナウィルス感染拡大防止策として臨時休業した小学校等に通う子、風邪症状など新型コロナウィルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子の世話を行うことが必要になった労働者に対し、労働基準法上の年次有給休暇とは別に賃金全額支給の有給の休暇を取得させた事業主に対し、日額上限8,330円として、休暇中に支払った賃金相当額×10/10を支給する。
適用は、令和2年2月27日~令和2年3月31日の間に取得した休暇

②雇用調整助成金の特例実施

【特例の対象となる事業主】
新型コロナウィルスの影響を受ける事業主
休業等の初日が、令和2年1月24日から令和2年7月23日までの場合に適用。

1.休業等計画届の事後提出可能
 本来は事前に計画届の提出が必要だが、令和2年1月24日以降に初回の休業等がある計画届については、
 令和2年5月31日までに提出すれば、休業等の前に提出されたものとみなす。

2.生産指標の確認対象期間を3ヶ月から1ヶ月に短縮
 最近1ヶ月の販売量、売上高当の事業活動を示す生産指標が、前年同期に比べ10%以上減少していれば、要件を満たす。

3.最近3ヶ月の雇用指標が対前年比で増加していも対象となる
 通常は前年同期比で一定程度増加している場合は対象にならないが、その要件を撤廃。

4.事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象
 令和2年1月24日時点で事業所設置1年未満の事業主については、生産指標を令和元年12月の指標と比較し、
 中国関係売上高等の割合を、事業所設置から初回の計画届前月までの実績で確認する。

※雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、
 教育訓練または出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものである。

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