松澤社会保険労務士事務所

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年次有給休暇の確実な取得と時間外労働の上限規制の罰則(一人につき30万について)

メルマガ情報 2020.02.10

年次有給休暇の確実な取得と時間外労働の上限規制の罰則(一人につき30万について)

①年5日の年次有給休暇の確実な取得

そもそも有給休暇は、
 ①雇入れ日から6か月継続して雇われている。
 ②全労働日の8割以上を出勤している。
この2点を満たしていれば原則10日の年次有給休暇を取得することが出来ます。(付与日数は勤続年数により変動します)
パートタイム労働者など、所定労働日数が少ない労働者については、所定労働日数に応じて比例付与されます。
※就業規則等を御確認下さい。

2019年4月以降、年5日の年次有給休暇(以後年休という)を取得させることが使用者の義務となりました。
年休が10日以上付与される労働者が対象となります。
使用者は年休を付与した日から1年以内に5日について、取得時季を指定して年休を取得させなくてはいけません。但し、すでに5日以上の年休を請求・取得している労働者に対しては、その必要はありません。

使用者は、労働者ごとに「年次有給休暇管理簿」を作成し、3年間保存しなければなりません。
「年次有給休暇管理簿」には、時季、日数及び基準日(付与日)を載せて下さい。

♦年の途中で退職する方
年休付与日から退職日までに5日以上の労働日がある労働者についても、10日以上付与された労働者は、退職日までに5日取得させる必要があります。
※特段の理由がある場合は除く

♦時間単位年休及び特別休暇は、この「年5日の年次有給休暇の確実な取得」の対象とはなりません。半日単位又は1日単位での取得のみ対象となります。

〈罰則〉
 違反した場合は、一人につき罰金30万円。
 ※年次有給休暇管理簿の保存義務違反については罰則なし。

②時間外労働の上限規制(中小企業2020年4月1日施行)

時間外労働の上限は、原則月45時間、年360時間(1年単位の変形制の場合は、月42時間、年320時間)です。
※施行前後で変更はありません。
※時間外労働とは、1日の法定8Hを超えた時間と所定休日に出勤した時間です。

臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合(特別条項)でも今までは上限がありませんでしたが、以下の上限が設けられます。
時間外労働・・・年720時間以内
時間外労働+休日労働・・・月100時間未満、2~6か月平均80時間以内
時間外労働が月45時間(1年単位変形制42時間)を超えることが出来るのは、年6回が限度

※特別条項の有無に関わらず、1年を通して常に、時間外労働と休日労働の合計は、月100時間未満、2~6か月平均80時間以内にしなければなりません。

〈罰則〉
 違反した場合は、6か月以下の懲役または違反者一人につき30万円以下の罰金。

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