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未払い残業対策

メルマガ情報 2020.01.31

未払い残業対策

賃金請求期限が現行の2年から「5年」へ

本年4月施行の改正民法で未払い金や滞納金の消滅時効を5年に統一することを受けて、労働者が残業代などの未払い賃金を企業に請求できる期限について、労働基準法の規定を現行の2年から「5年」に改正予定です。但し企業の負担軽減のため、まずは3年で運用し、5年後に見直しして「5年」に引き延ばすこととなります。

〈対策〉
労働時間の管理方法の再構築、労働法令や賃金についての法令チェックの見直しは必要となります。曖昧な時間管理や歩合給対象者、残業手当の対象外としている管理職、営業職等   については必ず確認をしてください。
尚、残業の時間計算についても同様に確認をして頂くことをお勧めします。

〈注意点〉
今後、残業未払いや同一労働同一賃金での賃金請求が今後多発してくると考えられます。

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