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令和2年以降の主な法改正

メルマガ情報 2019.12.26

令和2年以降の主な法改正

 ①パートタイム・有期雇用労働法 同一労働同一賃金 2020年4月施行(中小企業 2021年4月)
 ②パワーハラスメント対策の義務化 大企業 2020年4月施行(中小企業 2022年4月予定)
  ※中小企業は公布後3年以内の政令で定める日までの間は努力義務
 ③時間外労働の上限規制導入 大企業2019年4月1日 中小企業2020年4月1日から
  ※自動車運転の業務についても2024年4月1日から適用(特別条項の上限960時間)
  ※建設事業については2024年4月1日から適用(一般則と同じ)
 ④女性活躍推進法改正 2020年4月施行 一般事業主行動計画の策定・届出義務が労働者301人以上から101人以上へ拡大。
 ⑤雇用保険免除高年齢労働者の特例廃止 保険年度の初日において64歳以上の者に係る雇用保険料を免除する。
  特例が2020年3月で廃止。2020年4月より雇用保険料控除する。

その他、70歳雇用義務化の検討、短時間労働者の社会保険加入要件拡大が国で検討されています。

今後も企業にとっては、厳しい雇用環境が続く中、今後の法改正に対応していくことが責務であり
企業の成長へつながることと思います。

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