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副業・兼業の労働時間について

メルマガ情報 2019.09.03

副業・兼業の労働時間について

最近では、副業・兼業を認める企業が増加してきております

「副業・兼業の場合の労働時間管理の在り方に関する検討会」が8月8日に報告書を公表しました。現行の労働基準法は、「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する」と規定しています。
報告書は、副業・兼業の普及促進に当たり、健康確保の充実と実効性のある労働時間管理の在り方が重要となっていることから、労働法制の歴史的経緯、企業等へのヒアリング、諸外国の視察結果などを踏まえ、今後の方向性について、考えられる選択肢の 例示を整理しています。
具体的には、「健康管理」、「上限規制」、「割増賃金」の3つの面について、制度の見直しの方向性を例示しています。
その中で、割増賃金については、「労働者の自己申告を前提に、通算して割増賃金を支払いやすく、かつ時間外労働の抑制効果も期待できる方法を設ける」(例:使用者の予見可能性のある他の事業主の下での週や月単位などの所定労働時間のみ通算して割増賃金の支払いを義務付ける)、「各事業主の下で法定労働時間を超えた場合のみ割増賃金の支払いを義務付ける」の2つの方法を示しています。
なお、この報告書を踏まえ、労働政策審議会は近く、副業・兼業の場合の労働時間管理の在り方について審議を開始する予定です。

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