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平成32年(2020年)より、民法の一部 債権関係の規定が改正されます。

メルマガ情報 2019.03.21

民法改正が2020年4月より施行されることとなっています。

債権の消滅時効について、これまでは様々な短期消滅時効が定められていたのですが、それが原則「5年」に統一されたことを受け、賃金債権等の消滅時効に関しても同様の扱いとする動きとなっているのです。

労働基準法 115条による賃金債権の時効2年 退職金の時効5年が民法の5年になると未払い残業の金額が2.5倍になり、併せて弁護士からの訴訟も多くなると思われますので、労働時間の管理は、今一度見直しをして頂きたいと思います。

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