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<働き方改革>有給休暇5日の取得義務について 来年4月から施行予定!

メルマガ情報 2018.08.01

10日以上の有給の権利を有する従業員に、時季を指定して最低5日の有給を与えなければならなくなりました。

労働基準法 第39条に追加される見込みで、6か月を超えて10日付与される有給は権利として発生し、5日の取得を義務化させるものです。

 

ここでの問題点として

①パートやアルバイト労働者にも適用される。

例えば、週4日のパート労働者は、5年6か月経過後に10日の付与、週3日の場合は9年6か月経過後に10日の権利が発生します。

 

②有給の管理が複雑になる。

事務的な有給管理が、発生日や残日数に加えて、前期の5日も管理しなければならないということになると思われます。

②人件費の増加

当然の事ですが、有給取得数が増加すれば、残業時間等が増加する可能性が十分にあり企業の人件費は増加することだろうと思います。

 

今すべきこと

まずは、過去の有給取得(管理)簿から1年の期間で、有給取得が5日未満の方をリストアップして、その方が5日を取得した場合の企業の有給増加予想人数を計算して下さい。

単純に日数でカウントすれば、想定される人件費が計算できると思います。

例として、年間所定労働日数 260日

5日未満の従業員が5日を取得した場合の有給日数が130日

平均給与年400万

この場合は、200万の人件費が増加する見込みとなります。

これを残業でカバーするのか、パート、派遣社員で対応するのかが、今後の議論となりますが個人的には、この影響により、他の従業員も、年1.2日程度増加する可能性は高いと思います。

なぜなら、企業全体に有給取得がし易い環境になるためです。これらを加味して、どの程度人件費が増加するのかを想定し、その対策を検討することをお勧めします。

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