法改正情報
メルマガ情報 2017.12.14
1.労働時間等設定改善指針の改正
①雇入れ後初めて年次有給休暇を付与するまで継続勤務時間を短縮すること、年次有給休暇の最大付与日数に達するまでの継続勤務時間を短縮すること等について、事業場の実情を踏まえて検討すること
②地域の実情に応じ、労働者が子供の学校休業日や地域のイベント等に合わせて年次有給休暇を取得できるように配慮すること
③公民としての権利を行使し、または公の職務を執行する労働者のための休暇制度等を設けることについて検討すること
2.育児・介護休業法に関する指針の追加
子の看護休暇および介護休暇について労使協定を締結する場合であっても事業場の雇用管理に伴う負担との調和を勘案し、引き続き雇用され期間が短い労働者であっても一定数については取得できるように配慮すること
3.新しい技能実習制度がスタートしました。(11月1日から)
一般監理事業を行う団体と特定監理事業を行う管理団体とに区別されました。
また、5年間、日本で就労できるようになり、1事業所の受け入れ人数の増加等の規制の緩和が行われました。
現在、日本では26万人の技能実習生が働いています。