平成30年1月1日より職業安定法が改正されます
メルマガ情報 2017.11.09
平成30年1月1日より職業安定法が改正されます。<求人募集や求人申込みの制度が変わります>
① 労働条件の明示が必要なタイミング
求人募集を自社サイト等で行う場合も以下の項目明示が必要となりました。
・業務内容
・契約期間
・試用期間
・就業場所
・就業時間(休憩時間)
・休日
・時間外労働の時間数・賃金(試用期間中含む)
・加入保険
・雇用形態
労働者の申込みにおいても上記条件を紙面で明示しなければなりません。
ハローワークの募集においては問題ありませんが、知人紹介や広告媒体を利用する場合はご注意下さい。
② 労働条件と相違する条件を提示する場合
こちらも①同様に明示をしなければなりません。