育児介護休業の改正について
メルマガ情報 2017.09.05
育児介護休業が平成29年10月1日より改正しました。
① 育児休業において、子が最長2歳に達するまでに取得可能に(給付金も最大2歳までもらえます)
② 育児休業制度等の個別周知の努力義務の創設
③ 育児目的休暇制度の努力義務の創設
家族手当の見直し
平成30年1月1日から、配偶者の所得税法上の扶養要件が変更され年収要件が150万まで引き上げられます。
今後更に、人件費(募集時の賃金は上昇するかと思います。)
これにより、今まで103万以上130万未満の社会保険だけの扶養であった配偶者には就業規則に所得税上の扶養という定義で支給している場合において、現在は支給していない配偶者へ、平成30年より支給することになります。
働き方改革により、女性の活躍を目指す社会の中で、配偶者の家族手当の見直しをしている企業は多いので、配偶者の家族手当を廃止し、子供への家族手当へ財源を回すという方法もありますので、変更を検討される場合は、お気軽にご相談下さい。