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人手不足の深刻化とトラック運転手の荷物待ち時間について

メルマガ情報 2017.07.04

●人手不足の深刻化 (以下 商工会調査参考)

人手不足を感じている企業割合(上位4業種)全国平均 全産業 60%(昨年55%)

飲食・宿泊業  83.8%
運輸業     74.1%
介護業     70.0%
建設業     67.7%

 

 

●トラック運転手の荷物待ち時間の記録の義務付け 法施行日 平成29年7月1日

概要

(1)乗務等の記録(第8条関係)

・トラックドライバーが車両総重量8トン以上又は最大積載量5トン以上のトラックに乗務した場合

ドライバー毎に、

・集貨又は配達を行った地点(以下「集貨地点等」という。)
・集貨地点等に到着した日時
・集貨地点等における荷積み又は荷卸しの開始及び終了の日時

等について記録し、1年間保存しなければならない。

 

(2)適正な取引の確保(第9条の4関係)

荷主の都合による集荷地点等における待機についても、トラックドライバーの過労運転につながるおそれがあることから、輸送の安全を阻害する行為の一例として加える。

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