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平成29年4月からの法改正について

メルマガ情報 2017.04.14
①国民年金 ・・・・
平成29年度の国民年金保険料は、16,490円
(平成28年度16260円 → 平成29年度16490円)
②国民年金 ・・・・
(1)1週間の所定労働時間及び1月の所定労働日数が通常の労働の4分の3未満(所定労働時間が20時間以上)である
(2)勤務期間が1年以上見込まれること
(3)月額賃金が8.8万円以上
(4)学生以外
(5)従業員501人以上の企業に勤務している
の5つの条件を満たす場合は、平成28年10月から社会保険が適用となっている。平成29年4月からは、500人以下の企業も、労使の合意に基づき、企業単位で短時間労働者への適用拡大が可能となる。
③医療関係 ・・・・
後期高齢者医療制度の保険料軽減について、以下の内容を実施する。
(1)所得の低い方の所得割の軽減を5割軽減から2割軽減
(2)元被扶養者の均等割の軽減を9割軽減から7割軽減とする。
④雇用保険関係 ・・・・
(1)雇用保険料率(失業等給付)を現行0.8%から0.6%に引き下げる。
(2)雇用情勢が悪い地域に居住する者の給付日数を60日延長する暫定措置を5年間実施する。また、災害により離職した者の給付日数を原則60日(最大120日)延長できることとする。
(3)雇止めされた有期雇用労働者の所定給付日数を倒産・解雇等並みにする暫定措置を5年間実施する。
(4)倒産・解雇等により離職した30~45歳未満の者の所定給付日数を引き上げる。
⑤改正職業安定法の改正 ・・・・
(1)1.ハローワークや職業紹介事業者等の全ての求人を対象に、一定の労働関係法令違反を繰り返す求人者等の求人を受理しないことを可能とする。
2.職業紹介事業に紹介実績等の情報提供を義務付ける。
3.ハローワークでも、職業紹介事業者に関する情報を提供する。
(2)求人者について、虚偽の求人申込みを罰則の対象とする。また、勧告(従わない場合は公表)など指導監督の規定を整備する。
(3)募集情報等提供事業(求人情報サイト、求人情報誌等)について、募集情報の適正化等のために講ずべき措置を指針(大臣告示)で定めることとするとともに、指導監督の規定を整備する。
(4)求人者・募集者について、採用時の条件があらかじめ示した条件と異なる場合等に、その内容を求職者に明示することを義務付ける。
⑥児童手当拠出金 ・・・・
30年3月までの額は0.1%の引下げ(平成28年4月比)となる。

その他
長時間削減(労働時間等の適切な管理) 及び 同一労働同一賃金のガイドラインが策定されております。必要な方は当事務所までお問合せ下さい。

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