松澤社会保険労務士事務所

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育児休業法、国民年金等の納付期間の法改正について

その他 2017.08.04

① 育児休業法の一部改正

育児休業法の一部改正により、今まで待機児童等理由による延長が1年6ヶ月を超え2年まで認めなければならなくなりました。

となると、最大で産前産後をあわせると、2年3ヶ月以上になります。

育児休業では、復帰前に必ず保育所の申込み状況等を確認して下さい。

最悪は復帰しないで退職することも想定をしなければなりません。

 

【助成金】

育児休業した方への代替要員をする企業は助成金の活用を勧めています。詳しいことを知りたい方はご連絡下さい。

当事務所では、すでに2件利用されています。

 

② 国民年金等の納付期間

昨年より、国民年金等の納付期間が25年から10年に短縮されたために、60歳や65歳時点で 給付されない方も10年に到達すると給付されます。

よく耳にするのは、25年かけていないから厚生年金に加入しないという方がいますが、10年ですので、60歳から厚生年金に加入すれば、その加入期間は納付済期間となります。

労働問題や人事制度、業務効率化で悩まれている経営者は、ぜひご相談下さい。

お電話またはお問い合わせフォームからご予約ください。