松澤社会保険労務士事務所

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社会保険適用拡大について

メルマガ情報 2021.07.22
  • 何が起こるか
  • 今まで社会保険の加入対象外とされていた短時間のパートタイマー・アルバイトについて、社会保険を適用しなければならなくなります。具体的には以下の要件を満たす短時間労働者が加入対象となります。
  • ■週の所定労働時間が20時間以上30時間未満
  • (※週所定労働時間が40時間の企業の場合)
  • 契約上の所定労働時間であり、臨時に生じた残業時間は含みません。また、契約上20時間に満たない場合でも、実労働時間が2ヶ月連続で週20時間以上となり、なお引き続くと見込まれる場合には、3ヶ月目から保険加入とします。
  • ■月額賃金が8.8万円以上
  • 基本給及び諸手当を指します。ただし以下の賃金等は含みません。
  • 1月を超える期間ごとに支払われる賃金 (賞与等)
  • 時間外労働、休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金(割増賃金等)
  • 最低賃金に算入しないことが定められた賃金(精皆勤手当、通勤手当及び家族手当)
  • ■2ヶ月を超える雇用の見込みがある
  • ■学生ではない
  • ※休学中や夜間学生は加入対象です。
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  • スケジュール
  • 社会保険適用拡大のスケジュールは以下のようになっています。
時期 新たに対象となる企業
①2022年10月から 従業員数101人~500人の企業
②2024年10月から 従業員数51人~100人の企業
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  • 従業員数のカウント方法
  • 上記の表における従業員数の数え方は「フルタイムの従業員数」と「週労働時間がフルタイムの4分の3以上のパート・アルバイト従業員数※」を合算した人数、つまり現在の法律における厚生年金保険の適用対象者の人数が基準となります。
  • ※労働時間にばらつきがある場合、直近12ヶ月のうち6ヶ月以上基準を上回るパートを人数に含めます。
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  • 対策
  • 適用拡大対象となる企業については、新たに加入対象となるパート・アルバイトに対して、法律改正の内容が確実に伝わるよう、社内の周知に努めてください。また、新たに加入対象となる労働者にかかる社会保険料の会社負担が増加することになります。法定福利費の増加の試算をしたり、加入対象者の手取り額の変化について事前に面談をしたりするなどしましょう。

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