松澤社会保険労務士事務所

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両立支援等助成金(不妊治療両立支援コース)について

メルマガ情報 2021.06.18
  • 支援対象となる事業主
  • 不妊治療のために利用可能な休暇制度・両立支援制度について、次の①~⑥のいずれか又は複数の制度について、利用しやすい環境整備に取り組み、不妊治療を行う労働者に休暇制度・両立支援制度を実際に利用させた中小企業事業主に対して支給されます。
  •   ①不妊治療のための休暇制度(特定目的・多目的とも可)
  •   ②所定外労働制限制度
  •   ③時差出勤制度
  •   ④短時間勤務制度
  •   ⑤フレックスタイム制
  •   ⑥テレワーク
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  • 支給要件
  • 次の全ての条件を満たすことが必要です。
  •   (1)不妊治療と仕事の両立のための社内ニーズ調査※1を実施すること
  •   (2)整備した上記①~⑥の制度について、労働協約又は就業規則への規定及び周知をすること
  •   (3)不妊治療を行う労働者の相談に対応し、支援する「両立支援担当者」を選任すること
  •   (4)「両立支援担当者」が不妊治療を行う労働者のために「不妊治療両立支援プラン※2」を策定すること
  •   (5)実際に不妊治療のための休暇等制度を利用させること※3
  • ※1社内ニーズ調査とは、不妊治療に対するアンケート調査等を指します。
  • ※2ニーズ調査をもとに治療と両立しやすい環境整備を図るために策定するプランを指します。
  • ※3性別や雇用形態を問わず、不妊治療を受ける労働者が対象となります。ただし、助成金受給のためには少なくとも雇用保険被保険者1名以上に制度を利用させる必要があります。
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  • 支給額
  • 次の通りA、Bそれぞれが支給されます。
   要件 金額
A 最初の労働者が、不妊治療のための休暇制度等を合計5日(回)利用した場合

28.5万円

<36万円>
B Aを受給した事業主であって、労働者に不妊治療休暇制度を20日以上連続して取得させ、現職等に復帰させ3ヶ月以上継続勤務させた場合(長期加算)

28.5万円

<36万円>
  • <>内は生産性要件を満たした場合の支給額
  • なお、不妊治療のための休暇を新たに導入したい場合は、「働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)」も併用できます。これは不妊治療等のために利用できる特別休暇制度(多目的・特定目的とも可)を導入した中小企業事業主向けの助成金で、外部専門家によるコンサルティングや就業規則等の作成・変更などの休暇制度の導入に関する経費の一部が上限50万円の範囲で支給されるものです。

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